学会について

定款・細則

特定非営利活動法人 日本臨床口腔病理学会 定款

第1章 総則

名称

第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本臨床口腔病理学会という。

事務所

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区台東4丁目22-8 株式会社ウィザップ東京支店内に置く。

目的

第3条 この法人は、広く一般社会に対し、口腔病理についての学術研究及び教育研究活動、臨床活動、国際活動を行うとともに、一般市民を対象に助言・支援・協力を行い、口腔病理の啓発、次世代の人材の育成、国際化の推進を図り、日本における口腔病理の研究、教育、臨床を発展させ、もって国民の医療福祉の増進に寄与することを目的とする。

特定非営利活動の種類

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. 国際協力の活動

事業の種類

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

    1. 学術大会の開催等による口腔病理学に関する学術研究事業
    2. 口腔病理学に関する機関誌その他印刷物等の発行による教育普及事業
    3. 口腔病理に関する広報活動ならびに情報提供事業
    4. 国内外における口腔病理に関する関係団体及び諸学会との協力、連携事業
    5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

    第2章 会員

    種別

    第6条 この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

    1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
    2. 名誉会員 この法人の発展に寄与した者の中から理事会が推薦し、本人の承認を得た個人
    3. 特別会員 この法人の活動に関する専門的知識を有し、理事会が推薦し、本人の承認を得た個人
    4. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
    5. 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生

    入会

    第7条 名誉会員及び特別会員以外の会員の入会について、特に条件は定めない。

    2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

    3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

    4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

    入会金及び会費

    第8条 名誉会員及び特別会員以外の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

    会員の資格の喪失

    第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

    1. 退会届の提出をしたとき。
    2. 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
    3. 原則として継続2年以上会費を滞納したとき。
    4. 除名されたとき。

    退会

    第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

    除名

    第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

    1. この定款に違反したとき。
    2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

    2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

    拠出金品の不返還

    第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

    第3章 役員

    種別及び定数

    第13条 この法人に、次の役員を置く。

    1. 理事10人以上40人以内
    2. 監事1人以上2人以内

    2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、8人以内を常任理事とし、大会長を1人置く。

    選任等

    第14条 理事は、評議員の中から理事会において選出し、総会において選任する。

    2 監事は、総会において選任する。

    3 理事長及び常任理事は、理事の互選とする。

    4 大会長は、理事会において理事の中から選出し、総会の承認を受ける。

    5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

    6 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

    7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

    職務

    第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

    2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

    3 副理事長は、理事長を補佐し、会務の総括補佐の任に当たり、理事長に事故あるときはその職務を代行する。

    4 常任理事は、本学会の運営に関する日常の会務を分担する。

    5 大会長は、学術研究の総括責任者として学術大会を主宰する。

    6 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

    7 監事は、次に掲げる職務を行う。

    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. この法人の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

      任期等

      第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

      2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選出されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後、最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。

      3 大会長の任期は1年とし、再任はないものとする。

      4 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存曋間とする。

      5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

      欠員補充

      第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

      解任

      第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

        1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
        2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

        2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

        報酬等

        第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

        2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

        3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

        評議員の選任

        第20条 この法人に評議員100人以内を置く。

        2 評議員は、会員の中から別に定める細則により選出し、理事会の推薦、総会の承認を得て理事長がこれを委嘱する。

        3 評議員の選任にあたっては、それぞれの評議員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該評議員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が評議員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

        4 評議員には第18条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

        評議員の職務

        第21条 評議員は、評議員会を組織し、理事長の諮問について必要な事項を協議し、意見を述べる。

        2 評議員については、細則を別に定める。

        第4章 会議

        種 別

        第22条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

        2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

        総会の構成

        第23条 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。

        総会の権能

        第24条 総会は、以下の事項について議決する。

        1. 定款の変更
        2. 解散及び合併
        3. 会員の除名
        4. 事業報告及び決算
        5. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
        6. 評議員の承認及び解任
        7. 入会金及び会費の額
        8. 解散における残余財産の帰属
        9. その他運営に関する重要事項

        総会の開催

        第25条 通常総会は、毎年1回開催する。

        2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

        1. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
        2. 社員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
        3. 監事が第15条第7項第4号の規定に基づいて招集するとき。

        総会の招集

        第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

        2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

        3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

        総会の議長

        第27条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

        総会の定足数

        第28条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

        総会の議決

        第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

        2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

        総会での表決権等

        第30条 各社員の表決権は平等なものとする。

        2 やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

        3 前項の規定により表決した社員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

        4 総会の議決について、特別の利害関係を暼する社員は、その議事の議決に加わることができない。

        総会の議事録

        第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

          1. 日時及び場所
          2. 社員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
          3. 審議事項
          4. 議事の経過の概要及び議決の結果
          5. 議事録署名人の選任に関する事項

          2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

          理事会の構成

          第32条 理事会は、理事をもって構成する。

          理事会の権能

          第33条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

          1. 総会に付議すべき事項
          2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
          3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

          理事会の開催

          第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

          1. 理事長が必要と認めたとき。
          2. 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

          理事会の招集

          第35条 理事会は、理事長が招集する。

          2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

          3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

          理事会の議長

          第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

          理事会の議決

          第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

          2 理事会の議事は、理事出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

          理事会の表決権等

          第38条 理事の表決権は、平等なものとする。

          2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

          3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

          4 理事会の議決について、特別の利害関係を暼する理事は、その議事の議決に加わることができない。

          理事会の議事録

          第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

          1. 日時及び場所
          2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
          3. 審議事項
          4. 議事の経過の概要及び議決の結果
          5. 議事録署名人の選任に関する事項

          2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

          第5章 資産

          構成

          第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

          1. 設立当初の財産目録に記載された資産
          2. 入会金及び会費
          3. 寄付金品
          4. 財産から生じる収益
          5. 事業に伴う収益
          6. その他の収益

          区分

          第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

          管理

          第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

          第6章 会計

          会計の原則

          第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

          会計区分

          第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。

          事業年度

          第45条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31 日に終わる。

          事業計画及び予算

          第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

          予備費

          第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

          2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

          予算の追加及び更正

          第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

          事業報告及び決算

          第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

          2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

          臨機の措置

          第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

          第7章 定款の変更、解散及び合併

          定款の変更

          第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

          2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

          解散

          第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

          1. 総会の決議
          2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
          3. 社員の欠亡
          4. 合併
          5. 破産手続開始の決定
          6. 所轄庁による設立の認証の取洑し

          2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

          3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

          残余財産の帰属

          第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において議決したものに譲渡するものとする。

          合併

          第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

          第8章 公告の方法

          公告の方法

          第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

          第9章 事務局

          事務局の設置

          第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

          2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

          職員の任免

          第57条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

          組織及び運営

          第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

          第10章 雑則

          細則

          第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

          附則

          1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
          2. この法人の設立当初の役員は、別表1のとおりとする。
          3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年5月31日決算に係わる通常総会が開催される月の末日までとする。
          4. この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成18年5月31日までとする。
          5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
          6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、別表2のとおりとする。

          別表1 設立当初の役員

          役職名氏名
          理事長山本 浩嗣
          常任理事下野 正基、朔 敬、山口 朗、林 良夫、髙田 隆、亀山洋一郎、向後 隆男、田中 昭男
          大会長片桐 正隆
          監事佐藤 方信

          別表2 設立当初の入会金及び会費

          (1)入会金
          正会員1,000 円
          賛助会員1,000 円
          学生会員1,000 円
          (2)年会費
          正会員10,000 円
          賛助会員1口20,000 円(1口以上)
          学生会員2,000 円

          附則

          この変更された定款は、東京都より認証を受けた平成19年12月28日より施行する。

          附則

          この変更された定款は、平成25年8月29日より施行する。

          附則

          この変更された定款は、東京都より認証を受けた平成26年3月11日より施行する。

          附則

          この変更された定款は、東京都より認証を受けた平成26年9月1日より施行する。

          附則

          この変更された定款は、東京都より認証を受けた平成28年9月1日より施行する。

          特定非営利活動法人 日本臨床口腔病理学会 定款細則

          第1章 総則

          趣旨

          第1条 この細則は、特定非営利活動法人日本臨床口腔病理学会定款第59条の規定に基づき特定非営利活動法人日本臨床口腔病理学会(以下、「本学会」という。)の事業を推進するために必要な事項を定める。

          第2章 役員及び会議

          理事長選出

          第2条 理事長の選出は、この細則に基づいて理事会が行う。

          第3条 理事長の任期が満了したときに、次期理事長が理事長となる。

          第4条 次期理事長の選出は、この細則に基づいて理事会が行う。

          2 次期理事長の選出は次の各号の一に該当する場合に行う。

          1. 理事長が交代した翌年度の理事会において行う。
          2. 次期理事長が欠けたときには、その事由が生じた日より速やかに選出する。

          第5条 理事会は以下の基準いずれかを満たしている理事について、理事長有資格者として選挙管理委員会に推薦する。理事長の再選は定款第16条により妨げない。ただし、引き続き3選はできない。なお、次期理事長就任予定期間中に定款細則第7条第5項に該当する者は除く。

          1. 過去に各種委員会委員長の経験者
          2. 5年以上の理事の経験者

          2 次期理事長候補者の選挙は次期理事長有資格者のうちから評議員が行い、選出された次期理事長候補者は所信表明を文書で選挙管理委員会に提出し、同意を得た者を次期理事長候補者として理事会に報告する。

          3 理事会は、選ばれた次期理事長候補者のうちから、次の各号に示す者の投票により評議員会及び総会に推薦する次期理事長を選出する。なお、不在者投票は定款第38条第2項の規定により、その時点での理事とする。

          1. 当該年度理事会の出席者及び不在投票者
          2. 当該年度理事会で投票前に選出された理事

              4 次期理事長は、総会の承認を得るものとする。

              5 この規定に定めるもののほか、次期理事長選出に関する選挙に必要な事項は別に定める。

              副理事長の選出

              第6条 理事の中より理事長の指名による。

              理事の選出

              第7条 理事の選出はこの細則に基づいて理事会が行い、総会の承認を得る。

              2 理事は次の各号の基準のいずれかを満たす者とする。

              1. 歯科大学及び大学歯学部において口腔病理学を担当する教授
              2. 5年以上の評議員経餧者で、歯科大学及び大学歯学部において口腔病理学に関連する教育、研究、臨床に携わっている教授
              3. 5年以上の評議員経餧者で、総合病院、若しくは研究所において病理診断業務あるいは病理学的研究に携わっている部長等相当者

              3 理事の定員は次の各号に定める。

              1. 前項第1号に該当する理事はそれぞれ29大学各1人
              2. 前項第2号及び第3号に該当する理事は8人以内とする。

              4 第2項第2号及び第3号の理事の選出に必要な事項は別に定める。

              5 理事は任期中に担当口腔病理関連講座を辞任した場合、辞任時に理事の任期を解くものとする。

              第8条 常任理事は理事の互選によって理事会において選出する。

              2 直前に選出された次期理事長候補および就任予定期間中に定款細則第7条第5項に該当する者を除く、その時点の理事から投票により8名の常任理事を選出する。なお、投票数が同数の場合は再投票する。

              3 常任理事の選出に必要な事項は別に定める。

              監事の選出

              第9条 監事は理事会において会員の中から選出し、総会の承認を得る。

              2 監事は理事を兼ねることはできない。

              3 監事の選出に必要な事項は別に定める。

              常任理事会

              第10条 本学会に常任理事会を置き、この法人の運営に関する会務を行う。

              2 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事及び監事並びに理事長が要請した者により構成する。

              3 理事長は常任理事会を招集し議長となる。

              役員会への出席者

              第11条 定款第22条に定める本学会の会議に、それぞれに定めた構成員以外に監事の出席を認める。

              2 前項で認めた出席者については、構成員の資格を有しない場合にはいずれの会議においても議決に参加することはできない。

              第3章 評議員会

              評議員の職務

              第12条 評議員は理事長の指名により理事会の運営を補佐する。

              評議員会の構成と開催

              第13条 評議員会は評議員をもって構成し、次に掲げる場合に開催する。

              1. 理事長が招集したとき。
              2. 理事会が必要と認め、臨時評議員会の招集の請求をしたとき。

              評議員会の招集

              第14条 評議員会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び協議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。

              2 理事長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。

              評議員会の議長

              第15条 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の互選で定める。

              評議員会の定足数

              第16条 評議員会は、評議員数の3分の2以上の出席がなければ、開会し議事を協議する事はできない。ただし、当該議事につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の評議員を代理人として表決を委任した者は、出席とみなす。

              評議員会の議事録

              第17条 評議員会の次の各号の議事録は議長が作成しなければならない。

              1. 日時及び場所
              2. 評議員総数、出席者数(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
              3. 協議事項
              4. 議事の経過の概要
              5. 議事録署名人の選任に関する事項

              2 議事録には、議長及び評議員会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

              評議員選出

              第18条 評議員は大学、総合病院、研究所等で教育、研究、診断に携わっている者より、基準に従って選出する。

              2 歯科大学及び大学歯学部において口腔病理学を担当している講座等(分野等)の教授、准教授及び講師(総計4人以内とする)で、本学会で活躍している者。

              3 前項以外の口腔病理学に関連する教育・研究・臨床に携わっている教授、准教授、講師で、本学会で活躍している者、若干名。

              4 総合病院、若しくは研究所において病理診断業務あるいは病理学的研究に携わり、本学会で活躍している者、若干名。

              評議員の推薦

              第19条 理事会は、理事より推薦されたものから評議員を選出する。

              2 理事が推薦できる評議員の数は理事任期中4人以内とする。

              3 新たに評議員の推薦を願い出る者は、あらかじめ理事会に別に定める評議員推薦書を提出すること。

              評議員の任期

              第20条 評議員の任期は、役員に準ずる。

              評議員資格の喪失

              第21条 評議員は、定款第18条第1項による以外は次の各号の場合に資格を喪失する。

              1. 本人より辞任の申し出があった場合
              2. 任期満了後に理事より再任の推薦がなかった場合
              3. 大学または病院をやめた場合

              第4章 名誉会員

              第22条 名誉会員の推薦基準は以下の各号のいずれかに該当するものとする。

              1. 理事長、学術大会長、監事の経験者
              2. 15年以上の評議員の経験を有し、かつ5年以上理事の任にあったもの、又は、当該講座の教授職にあったもの。
              3. 原則として定年に達したもので本学会に通算25年以上在籍し、本学会の活動に顕著な貢献をしたもの。

              第23条 名誉会員は理事あるいは評議員の申し出により常任理事会で前条各号について審議ののち理事及び評議員の推薦に基づき総会の承認を得るものとする。

              第24条 名誉会員は年度会費の納入は免除されるが、理事及び評議員となることはできない。

              第25条 名誉会員は、学会からの通知を受けることができる。

              第5章 委員会

              第26条 理事長は必要に応じて各種委員会を設置することができる。

              第27条 本学会に以下の常置委員会を置く。

              1. 医療業務委員会
              2. 研究委員会
              3. 企画委員会
              4. 会則検討委員会
              5. 教育委員会
              6. 編集委員会
              7. 広報・渉外委員会
              8. 将来検討委員会
              9. 選挙管理委員会

              2 委員会規程等は別に定めることができる。

              3 常置委員会は、常任理事会の議を経た上で、必要に応じて委員会内に専門事項を審議するための小委員会を置くことができる。

              第28条 必要に応じて臨時委員会を置く。

              委員の選出

              第29条 各種委員会の委員は、常任理事会の議を経て理事長が委嘱する。

              委員の任期

              第30条 委員の任期は役員に準ずる。

              定足数

              第31条 委員会は構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

              議決

              第32条 委員会の議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は議長の採決による。

              第6章 学術大会会長の選出及び学術大会の開催等の運営

              学術大会会長の選出

              第33条 学術大会会長は、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。

              運営

              第34条 大会会長は理事長の命を受けて担当学術大会の開催等の運営を総理する。但し、各賞受賞式における申し合わせ事項は別に定める。

              第7章 機関誌

              第35条 日本臨床口腔病理学会の機関誌は Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology 、および Journal of Oral Pathology and Medicineとする。

              第8章 表彰

              第36条 本学会に寄与し、貢献したものの表彰に関する事項は別に定める

              第9章 国際交流

              第37条 国際活動及び国際協力を行うための国際交流の規程は別に定める

              第10章 役員及び委員の旅費

              第38条 役員、委員及び理事会から依頼を受けた事務担当者が、理事会(常任理事会を含む)、各種委員会及び会務のために出張する場合は旅費を支給する。但し、監事及び事務担当者を除き、学術大会と同時に開催の場合は支給しない。

              2 旅費は必要に応じた交通費、宿泊費とし、日当は支給しない。旅行中本人の過失によらない事故等があり、財産の損失、傷害、死亡などがあっても、本会及び出張依頼者は保証を行わない。

              3 国外出張の場合は常任理事会で、その都度、協議決定し、理事会で承認を得るものとする。

              4 その他旅費および補助金等に必要な事項は別に定める。

              第11章 慶弔の表意

              第39条 本会は目的達成に必要な事業の一つとして、学会名で祝意・弔意を表すことができる。なお、慶弔の表意に関する内規は別に定める。

              第12章 改正

              第40条 この細則の変暬は理事会の議を経るものとする。

              附則

              規則の施行

              1 この細則は、平成26年3月11日から施行する。

              暂定措置

              1 この細則の施行後、5年間は暂定期間として、第7条第2項第2及び第3号については評議員の経験を除外する。

              1 この細則は、平成27年9月1日から施行する。(平成27年7月改正)

              1 この細則は、平成30年9月1日から施行する。(平成30年7月改正)

              1 この細則は、令和2年9月1日から施行する。(令和2年7月改正)